節約×保健師 ミナルドの小話

保健師としての小話と、プライベートな節約話。

パパが育児休業でお得になるって話

こんばんは。ミナルドです。
先日小泉進二郎環境大臣が育休を取ることが話題になりましたね。

実は私も男性であり、育休を取った経験があります。
残念ながら1人目では育児休業制度を使わず、2人目で育休を取りました。
調べれば調べるほど、1人目も育児休業を取っておけばよかったと後悔しています。
子どもとママのために育児に積極的に参加するだけでなく、社会保険料が免除になるお得な制度。
また育児休業給付金もありますので、わかる範囲でしっかりと説明したいと思います。
まだまだ男性の育休取得はハードルが高いですが、労働者・事業主共にメリットがありますので、世のパパたちは上手に事業主に交渉して育休を取得して頂きたいです。

 

パパの育休取得を支える制度!


パパ休暇制度で男性は2回に分けて育休が取れる!


本来育児休業は1回しか取得することができません。ですがパパ休暇という制度を使用すれば男性に限り2回に分けて取得することができます。
条件は1回目を産後8週以内に育児休業に入って復帰する事。ママの産後の産休期間をサポートする形ですね。

産後すぐは特にママの体の状態の変化も著しく、またホルモンバランスの乱れもあり精神的にも肉体的にもすごく負担が強いです。その上子どもの夜泣きで睡眠不足も重なります。ぜひこの制度を活用してママをサポートしながらパパも積極的に育児に取り組んでほしいものですね。
中には有休を使って休まれる方もいらっしゃるかと思います。私も一人目の時はそうでした。
でも育児休業って1日でも1週間でも使えるんですよ。これからパパになる人はぜひ一度検討してもらいたいものです。

 

パパママ育休プラスでパパも育休を取れば1歳2ヶ月まで延長できる!


→保育園に申請しが入れなかった場合には1歳半~2歳まで延長できる制度もありますが今回は割愛します。
本来育休は子どもが1歳になるまで(誕生日の前日まで)しか取得することができません。
ですが、パパが育休を取ることで、1歳2ヶ月まで取ることができるようになります!
ただ1年を超える育休を取得することはできないので、この制度を活用してもママは従来道理の仕事復帰。パパは遅くに育休に入ってママの復帰後のパパの方が遅くに仕事復帰、という形になります。

個人的な意見ですが、子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの休みにしてもらえないですかね…?誕生日はみんなで祝いたいですよ…。


育休のお得なメリット!

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除される!


育休期間中の社会保険料が免除されるというのが一つのメリットです。これは事業主の負担分も対象です!
しかもこれ、上手に取れば1日休むだけで免除される場合があるんです。

日本年金機構のサイトにこのような文言があります。
「保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。」
ざっくり説明しますと。
育休に入った月は免除するけど、復帰した月は免除しないよ!入った月と復帰した月が同じ月なら免除なしだよ!っていうこと。
感の良い方はお気づきでしょう…。1日休むだけで免除される方法…。
月末日だけ育休を取れば1ヶ月分の社会保険料が免除されるんです!
しかもこれ、ボーナス月は・・・ボーナスも対象になるんです!これはやばい。給料や取り方によっては20~30万節約にできる可能性も…。
前述の育休2回に分けるのと併用すれば、(産後8週以内がボーナス月に重なれば…の話ですが)ボーナス月の月末2日休むだけボーナス2回分と2ヶ月分の社会保険料が免除されます!
金額は自分が納めている社会保険料によるので、一度給与明細を見てみてください!
あと復帰月は免除されない・・・ということは月末ではなく月初めに復帰したほうが免除期間が長くなってお得です!

金保険が免除されたらその分の年金が減るんじゃ・・・と不安になったあなた!
私も不安になったので調べました。

日本年金機構にこのように書かれています。
「免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。」
・・・?この表現微妙にわかりにくいのでさらに調べると・・・。
「この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。」
としっかり書いてあります!
免除しても同じ保険料を納めた扱いになるっていうことですね!
ただし、長期間育休取得した場合は、翌年の標準報酬月額が減額される場合があるかと思います。その場合はその分の年金は減る可能性がありますね。

参考までに日本年金機構のサイトです。

www.nenkin.go.jp

 

育児休業給付金の申請も忘れずに!!


育児休業給付金は、育児休業中も支給される大事な大事なお金です。
通常育休取得6ヶ月以内は給料の67%、6ヶ月超過すると50%が支給されます。(市町村や企業の給付で+αがある場合も)
企業によってはそのまま一緒に手続きしてくれますが、事業主が手続きしていなければ自分でハローワークに申請しなければなりません。
手続きしてもらえるのか確認する必要がありますので、要注意です。
長期の育休取得を検討している場合、月10日間は働いていても育児休業給付金が支給されます。ブランクが心配な方は働きながら育休を取ることもできます。
引継ぎが中途半端だった場合にも活用できそうですね。勤務体制を考慮して、私も育児休業中に数日働いたりしていました。
なお育児休業中の就労は、育児休業給付金含めて普段の給料の80%になる金額を超えると、80%になるように育児休業給付金が減額されるので要注意です。
月10日を超えても80時間以内であれば支給されるそうですが・・・、減額は免れませんね。
 

短期間の育休なら減給なしで育児休業給付金も・・・!?


育児休業中の就労・育児休業給付金について、やや抜け穴的な使い方です。
私も実際に取ったわけではなく、東洋経済このような記事がありました。

toyokeizai.net


厚労省のサイトには育児休業期間中に賃金が支払われた場合は、育児休業給付金が減額支給される場合等もあります」とあります。
これは逆に言えば「給料日に重なれば賃金が発生したとはみなさない」と受け取ることができるようです。
短期間の育休の取得であれば給料日を避けて育休取得→有給休暇を使用することで、育休での減給なく育児休業給付金ももらえるという裏技的な抜け穴です…。
ただし育休中の有給使用については人事部や社労士さんに相談してみてください。取得が認められない場合もあると思われます。
 

中にはデメリットも…。


昇進への影響の可能性は否定できません…。それは会社の風土と交渉次第ではないでしょうか?むしろ私は育児休業を取得した人こそ昇進させるべきと考えますが…。
また業務規程によっては短期間の育休取得でもボーナスが減額される場合もあります。それは自身で確認してください。
短期間の場合は問題ありませんが…育児休業給付金は支給まで期間が空くため、その間の生活費はきちんと残しておかなければなりません。
あと住民税の支払いも長期間の育休取得の場合は必要になりますので、払い忘れの無いよう注意してください。
 

事業主へのメリットは?


社会保険料の免除が一番でしょう!
事業主もその間の支払い免除されますので、ボーナス月の月末1日休ませるだけで人件費も浮いてwin-winですね!
もちろん育児休業の取得率の貢献にもなります。
会社や上司が怪訝な反応をした場合には、会社にもメリットがあることをきちんと説明して取得できると理想ですね。

 

ついつい長く書きましたがまとめてみると…。


メリット


パパは育休を2回に分けてとれる!(ただし1回目を産後8週以内に復帰することが条件)
パパが協力すれば育休は1歳2ヶ月まで取れる!(ただし一人1年まで)
育休取ればその月の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除!ボーナス月ならボーナスも対象!
社会保険料免除は復帰月は免除されない!!復帰は月初めがお得!!1日だけ育休取るなら月末!
育休とっても年金は減りません!(長期間の取得で翌年の標準報酬月額が減った場合、その分は減りますが…。)
有休も重ねて使えれば給料を減らさずに育児休業給付金をもらえる可能性あり!
長期間育休とるなら月10日or80時間まで働ける!(ただし育児休業給付金と合わせて普段の給与の80%を超えると育児休業給付金が減額)

デメリットとしては


会社によっては昇進に影響するかも。
ボーナス減る可能性あり。
長期間なら育児休業給付金支給までの期間の生活費を確保するべし。住民税の納付も忘れずに。
 
といったところでしょうか。
今回はお金についてまとめましたが、もちろん育休取得によっていつも以上に子どもの成長を感じられ、子どもとの関係も変化します。
今度は育休を取得した時しなかった時の比較や育休を取得した感想でも綴る事ができればと思います。