節約×保健師 ミナルドの小話

保健師としての小話と、プライベートな節約話。

家を建てた時のお話①~住宅ローン減税~

こんばんは、ミナルドです。

建てた時のお話は色々ありますが、まずは住宅ローン減税からしてみたいと思います。

 

そもそも住宅ローン減税って??

住宅ローン控除ともいいます。

正確には「住宅借入金等特別控除」となります。

◯住宅の取得から6ヶ月以内に入居する。

◯年末まで引越さない(12/31時点でで別住所に住んでいる場合、その年は控除を受けられない)転勤による対応はあるらしい。

◯10年以上のローン借入(個人的な貸し借りは×)

◯その住居の為のローンである事(土地のみは適応外→基準内に住めば、入居から適応)

◯不動産売買の所得などで3000万以上の所得がない事

 

等の一定の条件の元

所得税住民税10年間控除される制度です。(初年度は確定申告が必要)

金額については年末時点のローン残高の1%(上限40万)。所得税がそれ以下の場合には、所得税+住民税のうち一部が上限となります。

住民税のうち一部とは、所得税の課税所得金額の7%(上限13万6500円)となります。

※長期優良住宅は上限50万に上がります。

所得税分は還付されますが、住民税は翌年の負担が減額されます。

 

いつから受けられるの?

入居した年年末の残高に対して、入居した翌年から控除されます。

最初にあげた住宅所得後6ヶ月以内に入居の条件をクリアすれば、ローンを受けた日とか支払い始めた日は関係ないようですね。

控除を受ける初年度には、確定申告が必要です!必ず手続きして下さい!

一応5年間まで遡って手続き出来るようです。

その後毎年年末調整も忘れずに!

 

 

消費税10%に増税後、期間が10年→13年になる!?

増税対策の一環として住宅ローン控除期間を10年から13年に延長するみたいです。

細かく話すと11年目~13年目は金額が変わる可能性があるようです。

ただし!現状では2019年10月1日~2020年12月31日までの入居に限って、対応される様です。

 

残高の1%(上限40万)が3年延長…

増税された2%分と、控除された分、どちらが大きくなるんでしょうか?ケースバイケースになるとは思いますが、ここだけみるとやはり増税後の方が負担は大きくなりそうですね。

住まい給付金も含めて、一度試算してみる価値はあるかも知れませんね。

言い忘れてましたが増改築や、中古物件の購入にも適応するようです。

 

 

ちなみにうちの場合は…

12月ローン契約

1月ローン支払い開始

5月末引き渡し→入居

と言うタイムスケジュールでした。

もしローン契約から減税されるなら一番高い時から減税されて、10万弱変わるやん!と思っていつから適応されるのか必死になって調べてましたとさ…

 

結果、基準が入居後なので意味なかったんですけどね笑